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学都仙台コンソーシアムとは

概要

設立の理念

「人と産業と都市の魅力を育む」学都仙台をめざして
  • 大学等の高等教育機関と市民・企業・行政が互恵的な関係を結び、ともに高め合い、
    相互に発展の機会を創造していく「知が連携する学都仙台」をめざす。
  • 大学等の高等教育機関の知的資源が生かされる都市の個性を内外にアピールし、
    学都の持続的発展を可能とする更なる集積を呼ぶ「知の創造都市仙台」をめざす。

規程、規約等

(名称)

第1条 第1条 本会は、学都仙台コンソーシアムと称する。

(目的)

第2条 本会は、これまで大学等の高等教育機関(以下「大学等」という。)の間での取り組み、あるいは大学等と市民、企業、行政等との連携による取り組みが築いた実績を元に、大学等の基本である人材育成機能の充実を中心とする共通課題への取り組みを強化し、各大学等が有する知的資源を活用して、各大学等の充実・発展に資する活動を行うとともに、市民生活の質の向上と地域の発展、及び「学都仙台」のブランド力向上を図ることを目的とする。

(運営組織)

第3条 本会の運営を円滑かつ適正に行うため、本会に総会、運営委員会及び事務局を置く。

2   総会、運営委員会及び事務局に関する事項は、本規約に別途定める。

(事務所)

第4条 本会は、宮城県仙台市青葉区一番町4-1-3 仙台市市民活動サポートセンター内に事務所を置く。

(事業)

第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大学等間における単位互換を推進すること
(2) サテライトキャンパスを設置し運営すること
(3) 「学都仙台」のブランド力向上のための広報活動(ホームページを含む。)を行うこと
(4) FD・SD活動およびその情報交換を通じて大学の人材育成機能の充実をはかること
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第6条 本会の会員は、本会の目的を理解し事業に参画する大学等高等教育機関、
行政、企業、公益法人、その他の組織をもって構成する。

(入会)

第7条 本会に入会しようとするものは、入会申込書(様式1)により会長に申込むものとする。

2   入会は、本会の運営委員会の審議を経て総会において決定し、
その結果は、会長が入会申込者に書面で通知するものとする。

(会費及び負担金)

第8条 本会の会員は、別表に定める額の会費及び負担金を毎年度納入しなければならない。
ただし、運営委員会が認めた会員については、この限りでない。

2   前項に定めるものほか、本会の行う事業の実施に関し必要があるときは、
会員に対し所要の負担金を求めることができる。

3   既納の会費及び負担金は、これを返還しない。
ただし、運営委員会が認めた場合については、この限りでない。

(退会)

第9条 本会の会員は、退会届(様式2)を会長に提出し、任意に退会することができる。

(役員)

第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員会委員長 1名
(4) 運営委員会副委員長 2名
(5) 監事 2名

(役員の選任)

第11条 役員は、会員である組織の長又は所属する職員の中から総会において選任する。

2   監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、
会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3   運営委員会委員長は、運営委員会を主宰し、本会の活動全般の企画・立案・実施に関わる事項を総括する。

4   運営委員会副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、
委員長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

5   監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の業務執行の状況及び会計を監査すること
(2) 業務の執行及び会計の状況について不正の事実を確認したときは、
これを総会又は運営委員会に報告すること
(3) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は運営委員会の招集を要請すること

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2   補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3   役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を継続することとする。

(顧問)

13条の2 本会に顧問を若干名置くことができる。

2   顧問は、本会の運営に顕著な功績のあった役員経験者の中から、役員が推薦し、総会の議決を経て、選任する。

3   顧問の任期は、2年を超えない範囲において、会長が定めることとし、必要に応じて再任することができる。

4   役員は顧問に対して、本会の運営に関して助言を求めることができる。

(総会)

第14条 総会は、本会の最高の意思決定機関であり、全ての会員の長をもって構成する。

2   総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

3   定期総会は、毎年2回(6月及び2月)開催する。

4   臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 会員の3分の1以上から、書面により、会議に付議すべき事項を示して総会の招集の請求があったとき
(3) 第12条第5項第3号の定めにより、監事から招集の要請があったとき

5   総会の議長は、総会において会長が指名する。

(総会の議決事項)

第15条 総会は、本会の運営に関する次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業計画及び収支予算に関すること
(2) 毎年度の事業報告及び収支決算に関すること
(3) 入会に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) 運営委員会委員の選出に関すること
(6) 規約の変更に関すること
(7) 顧問の選任に関すること
(8) 本会の改廃に関すること
(9) その他本会の活動に関する重要事項で、運営委員会において必要と認めた事項

(総会の定足数等)

第16条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、当該議事に関し書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。

2   総会の議事は、特に定めるものを除き、出席者の過半数をもって議決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第17条 総会では議事録を作成し、
議長及びその会議の出席者の中から選出された者2名が署名し押印しなければならない。

2   総会の議事録は、事務局長が保管する。

(運営委員会)

第18条 運営委員会は、会員である組織に所属する職員の中から総会で選出された委員をもって構成する。

2   運営委員会は、運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が招集する。

3   運営委員会は、原則として2ヶ月に1回開催する。
ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

4   委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会を招集しなければならない。
(1) 会長から要請があったとき
(2) 運営委員の3分の1以上から、書面により、
  会議に付すべき事項を示して運営委員会の招集の請求があったとき
(3) 第12条第5項第3号の定めにより、監事から招集の要請があったとき

5   運営委員会の議長は、委員長が当たる。

(運営委員会の議決事項)

第19条 運営委員会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 活動方針の立案に関すること
(2) 事業部会の設置及び改廃に関すること
(3) 事業部会の運営及び事業に関すること
(4) 会員の会費及び負担金に関すること
(5) 入退会に関すること
(6) その他本会の運営に関し必要な事項

(運営委員会の定足数等)

第20条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、当該議事に関し書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。

2   運営委員会の議事は、特に定めるものを除き、出席者の過半数をもって議決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業部会)

第21条 本会における諸活動を企画・立案し実施するため、運営委員会の下に事業部会を置くことができる。

2   事業部会は、その担当する業務の内容等に応じ、
本会の会員である組織に所属しその組織の長によって選出された者により構成する。

3   事業部会に部会長を置き、運営委員会において運営委員の中から委員長が指名する。

4   部会長は、部会の活動状況等を運営委員会に適時報告しなければならない。

5   事業部会は、相互に緊密に連携して業務を行うものとする。

6   事業部会の運営に関する基本的事項は、運営委員会が別に定める。

(経費の支弁)

第22条 本会の経費は、会員の会費及び負担金、寄付金、補助金、事業に伴う収入その他の収入をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第23条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、運営委員会が作成し、
毎会計年度開始前に、総会において議決しなければならない。

(事業報告及び決算)

第24条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、運営委員会が事業報告書、収支計算書等を作成し、
監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)

第26条 この規約を変更するときは、総会において出席者の3分の2以上による議決を要する。

(解散)

第27条 本会は、総会において出席者の3分の2以上による議決により解散する。

(事務局)

第28条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2   事務局には、事務局長、事務局次長及び必要な職員を置き、会長が任免する。

3   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議を経て会長が定める。

附 則(平成20年2月21日改正)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月18日改正)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月7日改正)
この規約は、平成24年2月7日から施行し、改正後の第8条第3項の規定は、平成23年度の会費及び負担金から適用する。

附 則(平成25年6月17日改正)
この規約は、平成25年6月17日から施行する。

附 則(平成27年2月24日改正)
この規約は、平成27年2月24日から施行する。

附 則(平成30年2月19日改正)
この規約は、平成30年2月19日から施行する。